弁護士 大野 薫のコラム

2017.07.25更新

大野です。最近暑くてつらいですね。

さて,高須クリニックの高須克哉院長が大西議員らを名誉毀損で訴えた件について話題になっているのでコメントします。

 

1.被告らが責任を負うかどうか

まず,本件では,そもそも被告らが責任を負うのかどうか、ということが問題となります。

大西議員と国を訴えたことについてですが,最高裁が平成9年9月9日の判決*1で,
① 国会議員は,国会議員としての職務としてした行為については,違法でも責任を負わない
② 国は,「国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」がない限り,責任を負わない。
としています。そして,今回問題となっている大西議員の発言は,国会内で国会議員としてしたものですし,話の流れとして,(不適切であるとしても)国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いているとまでは言えないように思います。そのため,最高裁の判例にしたがうと,高須院長が勝訴することは難しいのではないかと考えています。

他方,蓮舫代表と民進党については,どのような根拠で訴えているのかわからないのでなにも言えませんが,大西議員も国も責任を負わないのに,蓮舫代表と民進党が責任を負うというのはおかしいので,やはりこれも責任を問うのは難しいと思います。

このように,最高裁の判例に従うと,(可哀想だとは思いますが)高須院長の敗訴は免れないのではないかと思います。そして,そのことをわかっているからこそ,高須院長は最高裁まで徹底的に争うという趣旨のご発言をされているのではないかなと思います。ただ,最高裁が過去の判例をひっくり返すのは,不当であるという議論が詰められてきて,相当反対説が有力になってこないと難しいです。そして,この平成9年の最高裁判決が不当であるという意見が通説になっているとは言えません。したがって,仮に最高裁まで争ったとしても,認められないのではないかと思います。

 

2.発言内容が名誉毀損に当たるかどうか

次に,仮に最高裁の判例がひっくり返って責任を負うとしても,大西議員の発言が名誉毀損にあたるかどうかについても,検討の必要があります。

大西議員の発言は,高須クリニックの広告が「陳腐」だというものであり,いわゆる意見・論評です。そして,意見・論評については,これも(別の)平成9年9月9日の最高裁の判例で,
① 公共の利害にかかる事実に係り,
② その目的が専ら公益を図ることであり,
③ 右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実である
ならば,原則として名誉毀損としての不法行為にはならないとされています。
本件では,
① 医療広告の妥当性という公共の利害にかかる事実に係り,
② 大西議員の発言の目的が適切な医療広告を実現するという専ら公益を図ることであり,
③ 「イエス高須クリニック」と言うだけのCMが流れていることは,右意見ないし論評の前提としている事実であり,重要な部分について真実である
と言えます
したがって,そもそも大西議員の発言が名誉毀損にあたるとは言えないであろうと思います。
なお,この検討の前提となる最高裁判例がひっくり返る可能性が低いことは前の最高裁判例同様です。

 

3.蓮舫代表の戸籍謄本取得目的?

なお,ネットを見ていると,この訴訟を提起することで蓮舫民進党代表の戸籍謄本を取得できる,これが真の目的であるなどとの記載も見られますが,誤っているように思うので,合わせてコメントします。

たしかに,弁護士は,必要がある場合には紛争の相手方の戸籍謄本を取得することが可能です。しかし,取得できるのは,業務遂行上必要な範囲に限定されています。そして,今回は,蓮舫代表の戸籍謄本とは関係のない訴訟ですから,取得できません。その上,うそをついて関係のない戸籍謄本を取得した弁護士は,懲戒されてしまう可能性が高いです。懲戒されるリスクがあってなお取得する弁護士はいません。したがって,そもそも受任した弁護士は戸籍謄本を取得しないと思います。

また,仮に弁護士が何らかの理屈を付けて取得することができると考えたとしても,訴訟を起こす必要はありません。訴訟を起こさなくても業務の遂行に必要な範囲であれば,弁護士は戸籍謄本を取得できます。そのため,真の目的が戸籍謄本の取得であるとは考えられません。

 

以上,雑駁ですが,簡単に意見を述べさせていただきました。ご参考になれば幸いです。

(関係ないのですが,弁護士は「雑駁」「平仄」「忖度」等のむずかしい言葉が好きみたいです。)

*1 判決文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/052530_hanrei.pdf

 

投稿者: 弁護士大野薫

2017.06.14更新

俳優の小出恵介さんが女子高生と性行為をしたとして話題になっています。

ところで,なんで小出恵介さん女子高生と性行為をしたのに逮捕されないのでしょうか。そこには,条例の定め方に理由があります。

大阪府では,禁止される青少年との性行為について,次のように定めています。(条例:http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000487.html)

(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
…(省略)…二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

つまり,「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて」いなければ,青少年と性行為をすることを禁止していないのです。禁止していないことに対して,刑罰を科すことはできません。今回は,女子高生側が積極的だったという報道もあり,この要件を満たすとは言いがたいように思います。そのため,警察も,この要件を満たさないと考え,逮捕していないのだと思います。

もし,小出恵介さんが逮捕・起訴されることになったら,担当する弁護士は,この「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させ」たという要件を満たさないでしょ!と争っていくことになるでしょうね。

 

なお,条例の定め方は各都道府県で違うので,この記事は大阪での行為についてのみ妥当します。行為が行われた場所の属する自治体の条例が適用されるからです(地方自治法2条2項参照)。
たとえば愛知県は一切の制限を付することなく「いん行又はわいせつ行為」を禁止しています(http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/200892.pdf)。
一方,東京都は「みだらな性交又は性交類似行為」というよくわからないものを禁止しています(http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html)。

愛知県は過度広範な規制ではないか,東京都は漠然不明確な規制ではないか,と個人的には思うのですが,福岡県青少年育成保護条例事件最高裁判決(最高裁昭和60年10月23日)を経て,ずっとこのような規制が続いています。

投稿者: 弁護士大野薫

2017.04.26更新

当職は,平成29年4月26日に弁護士法人サラブレッド法律事務所を円満に退職し,下記にて大野薫法律事務所を開設いたしました。これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげでございます。心より感謝申し上げます。

           記
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-4-4 第5田中ビル3階
大野薫法律事務所
TEL 03-6380-9464
                     以上

引き続き,皆様がお困りの際にお力添え出来るよう尽力して参りますので,今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

執務室

上記が執務室の様子です。

投稿者: 弁護士大野薫

2017.04.13更新

無添くら寿司の裁判が話題になっているので,少し説明します。

 

くら寿司が相手に何を求めていたのかというと,詳細はわかりませんが,「くら寿司についてインターネットでコメントした人の情報を開示してほしい」ということです。

なぜ,このようなことを求めるのかは断定できませんが,推測するに,くら寿司は,コメントをした人の情報開示を受けた上で,今後そのようなコメントをされないように,コメントをした人に対して,見せしめ的に名誉毀損として訴えるつもりだったのかもしれません。

 

さて,このような開示を求めるための要件は,要するに,そのコメントの「① 権利侵害が明白」で,かつ,「② 開示を受ける正当な理由がある」ことが必要です(プロバイダ責任制限法4条1項)。

このうち,①権利侵害があるよ,というためには,書き込みが権利を侵害していることを主張しなければなりません。具体的には,くら寿司の社会的な評価を下げる行為として違法なんだと言う必要があります。

そして,問題となった書き込みは,「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。自分に都合のよいことしか書かれていない」というものです(産経新聞の記事(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170412-00000553-san-soci)から引用)。

これに対して,裁判所は,これは社会的な評価を下げるものではないよ,だから違法じゃないよ,と言ったということです。

つまり,違法じゃないということは,「① 権利侵害が明白」ではないということです。そのために,裁判所は,くら寿司の負け,と判断したわけです。

 

なお,裁判所は,補足的に,社会的な評価を下げているとしても,違法じゃない例外的な場合に当たることまで教えてくれています。

この人の書き込みは,事実に対する評価であり,意見です。そして,このような意見については,「(1)公益目的のあるもの」で,「(2)公共の利害に関係するもの」で,「(3)意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実」で,かつ,「(4)意見ないし論評としての域を逸脱したものでない」ならば,違法ではないとされています。いわゆる「公正な論評の法理」(最判平成9年9月9日)というものです。

前記産経新聞の記事では,⑴と⑶にしか触れていませんが,違法でないとしている以上,上記例外的な場合の要件を満たしていると言っているということでしょう。

投稿者: 弁護士大野薫

2017.04.06更新

弁護士に依頼してお金を回収したいとき,どのような手続があって,どのような費用がかかるのか,簡単に説明します。

1 手続に関する簡単な説明
お金を回収する手続においては,「仮差押え→訴訟(裁判)→強制執行」という流れがあります。

①仮差押えについて
仮差押えとは,裁判を起こしているうちに,お金を隠されないように,仮に押さえることができるというだけです。
つまり,仮差押えをしたとしても,そのお金はもらえるわけではありません。
また,具体的にどこに財産があるかわからないと,仮差押えをすることはできません。

②訴訟について
次に,訴訟とは,権利を確定させるものです。相手から1000万円もらう権利があると裁判所が公的に認めてくれるということです。
つまり,裁判所は認めてくれるだけで,お金を取ってきてくれるわけではありません。

③強制執行について
最後に,強制執行とは,銀行や土地等を現金に換えて,公的に認めてもらった分だけ受け取るという手続です。
つまり,強制執行するためには,(例外はありますが)訴訟をしないといけません。
また,具体的にどこに財産があるかわからないと,強制執行をすることはできません。

2 費用についての説明
仮差押えと,訴訟と,強制執行は,別の手続ですから,別々に費用がかかります。
また,業務をするに際しての着手金と,成果を得た後の報酬金の2種類があります。
そして,弁護士の報酬は,経済的利益(請求額,獲得額等)で決まります。
具体的には,次のような金額になります。以下では簡単に説明するために,経済的利益が1000万円の場合を例として説明します。

①仮差押えについて
着手金が請求額の2.5%+4万5000円,報酬金は基本的に0円です。
具体的には,1000万円請求して1000万円認められたら,着手金のみ,29万5000円です。

②裁判について
着手金が請求額の5%+9万円,報酬金が認容額の10%+18万円です。
具体的には,1000万円請求して1000万円認められたら,着手金が59万円,報酬金が118万円です。

③強制執行について
着手金が請求額の1.67%+3万円,報酬金が回収金額の2.5%+4万5000円です。
具体的には,1000万円請求して1000万円回収できたら,着手金が19万6667円,報酬金が29万5000円です。

投稿者: 弁護士大野薫

2017.03.16更新

弁護士大野薫のWEBサイトをオープンいたしました。

皆様のお役に立てるように尽力いたしますので、これからよろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士大野薫