遺言・相続

よくあるお悩み

遺言書の作り方について教えてほしい(遺言書作成)
相続した財産をどう分けたらいいかわからない(遺産分割協議)
遺言でひとりの人に全部あげても大丈夫?(遺留分侵害額請求)

遺言・相続を弁護士に相談するメリット

みなさんは、誰に・どれだけ相続させたいか決めていますか?そして,法律でルールが決まっていることをご存じですか?

相続するときは、基本的な分け方と、そこから変更できる限界が法律で決まっているので、遺言を書く場合にもきちんと計画しないといけません。

また、財産を相続した場合には、法律のルールに従って、話し合いで分けなければなりません。しかも、事案に応じて、お亡くなりになった方に献身した方の相続分を増やす「寄与分」、お亡くなりになった方から生計の資本をもらっていた人の相続分を減らす「特別受益」、遺言でもらいすぎている方からお金を取り戻せる「遺留分」など、わかりにくいところをご自身の相続問題に照らし合わせて考える必要があります。

遺言書作成に関する相談事例

ご相談内容

遺言書を作成したいのだが、市販のキットなどを利用すれば問題ないだろうか。

無料相談のアドバイス

市販のキットで作成した遺言では、後々のもめ事を防げない場合があります。特に表現が曖昧な場合には問題となりやすい傾向があります。

正式依頼の結果

財産目録を作成し、何を誰に相続させるか確認したうえ、全てについて明確に記載した遺言を作成した。また、もともとの遺言の「実家」というあいまいな表現を、長男に土地と建物の両方を相続させる趣旨であることを明確にした。

弁護士の一言

遺言をする際は、公証役場で、「公正証書遺言」をすることをお勧めします。費用は別途必要ですが、公証人が作成することで、手続違反で遺言が無効になったり、遺言を紛失したりするリスクが低減します。

遺産分割協議に関する相談事例

ご相談内容

亡くなった親の世話をしていた兄から、遺産を多めにもらいたいと言われた。お金は別にどうでもいいが、感情的な問題で納得できない。

無料相談のアドバイス

母親の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合には、多めに遺産を貰えます。しかし、単に世話をしているだけでは、特別の寄与をしたとは法律上言えないので、裁判所に行っても相手の主張は通らないでしょう。ただ、相手が裁判所の手続をとってくると、もめ事が長引くので、お金をもらう必要が少ないなら、少し身を引いた方が良いかもしれません。遺産を多めに渡す代わりに、お金以外の要望を飲ませてはどうでしょうか。

正式依頼の結果

兄の言い分どおりの相続がなされたが、その代わり、今まで兄夫婦に対して持っていた細々とした不満を解決するという約束を取り付けることができた。

弁護士の一言

今回のケースでは、遺産が欲しい兄と、遺産以外に兄に要望がある依頼者との折り合いが上手く付きました。問題の解決はお金だけではないという一例です。

遺留分侵害額請求に関する相談事例

ご相談内容

父親が亡くなったが、父親は、遺言で愛人に全て相続させると書いていた。遺された母親の生活のこともあるので、なんとかしたい。

無料相談のアドバイス

お子様であるご相談者様とお母様には遺留分という権利があります。遺産から計算して、遺留分として認められる一部を返してもらうことができます。

正式依頼の結果

弁護士が介入して話し合うことで、遺産の一部を返還してもらうことができた。

弁護士の一言

たとえ遺言を書いていたとしても、配偶者や子供などに最低限は残さないといけない決まりになっています。遺言があるからといって、相続が決まってしまったとあきらめないでください。また、逆に、後でこのようなもめ事にならないよう、遺言を作成するときには気を付ける必要があります。

遺言・相続に関する弁護士費用

  • 遺産分割・遺留分侵害額請求:着手金:10万円~、成功報酬20万円~
  • 遺言書作成:10万円~

※原則として旧日本弁護士連合会基準に準拠します。事案と相続額によって金額はしますので、相談時にお見積もりを提示します。

※上記価格は消費税別です。

 

 

 

 

遺産相続弁護士相談広場

 

当事務所は経営者の相続問題に特化した弁護士として、

遺産相続弁護士相談広場に掲載されています。